倶知安町では、経済的理由により就学困難な方への奨学金制度があり、くっちゃんの未来ある子どもたちの学生生活を支援しています。
倶知安町では、経済的理由により就学困難な方への奨学金制度があり、くっちゃんの未来ある子どもたちの学生生活を支援しています。
申請にあたりまして、出願者(学生本人・被扶養者)および保護者(扶養者)、両名の申請が必要です。
下記の要件すべてに該当する必要があります。
保護者が倶知安町に住民登録のある者であり、出願者を扶養している関係にあること。
出願者が奨学金の支給対象となる学校(高校・高専・大学・専門学校等)に在学していること。
学費の支弁が困難なこと。(世帯に対し、一定の収入要件があります)
向学心があり、性行が善良であること。(学校の推薦書・成績証明が必要です)
他の制度による奨学金等の貸付又は給付を受けていないこと。
高等学校(学校教育法第6章に規定する高等学校をいう)
中等教育学校(法第7章に規定する中等教育学校をいう。ただし、後期課程に限る)
特別支援学校(法第8章に規定する特別支援教育を行う学校をいう。ただし、高等部に限る)
大学(法第9章に規定する大学であって、短期大学を含み、大学院を除く)
高等専門学校(法第10章に規定する高等専門学校をいう)
専修学校(法第11章に規定する専修学校をいう)
※通信教育及び大学院については、非対象となります。
月額 9,000円
高等学校
中等教育学校の後期課程
特別支援学校の高等部
高等専門学校の第1学年、第2学年及び第3学年の課程
専修学校の高等部
月額 25,000円
大学
短期大学
高等専門学校の第4学年及び第5学年の課程並びに専攻科
専修学校の専門課程及び一般課程
※金額は、令和5年度の実績です。
申請方法
申請書類一式を、倶知安町教育委員会 学校教育課まで提出してください。
申込期間
令和6年4月1日から令和6年5月31日まで受付
✅申請時に提出が必要なもの
【提出期間:令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)まで】
②奨学生推せん書(別記様式第2号)
※4月から高校・大学等1年生の場合は、直前に卒業した学校で記入作成をお願いします。
④過去1年間の学業成績証明書(令和5年度分)
※4月から高校・大学等1年生の場合は、直前に卒業した学校の成績証明書となります。また、封筒から開封せず提出してください。
⑤本籍地、戸籍筆頭者及び出願者との続柄がわかる住民票謄本
※役場1階の住民係にて取得してください。
✅申請後に提出が必要なもの
【提出期間:令和6年6月14日(金)まで】
⑥所得を有する世帯員全員に係る前年分の所得証明書
※所得証明書の発行は6月上旬以降となります。証明書は、倶知安町役場1階税務課で取得してください。その際に「倶知安町奨学金の申請用です」とお伝え下さい。単身赴任等で別世帯の場合は、居住する役所等で取得してください。
✅受給終了後に提出が必要なもの
【提出期間:令和7年4月30日(水)までに】
⑦「令和6年度分」の学業成績証明書
※受給期間の在籍学校の成績証明書となり、令和6年度「倶知安町奨学生」の受給および該当年度の学業が修了したのちの学業成績証明となります。封筒から開封せず提出してください。
✅住民登録について
申請する出願者(学生本人・被扶養者)は、倶知安町の住民である必要はありませんが、扶養している申請者(保護者)が、倶知安町に住民登録がある必要があります。
✅世帯の所得等の要件について
学費の支弁が困難なことの認定(選考基準)は、世帯人数および対象学校による「①認定所得金額」が、世帯の総所得から超えないことが、おおよその基準となります。また、ひとり親世帯・子供の扶養人数など、世帯の区分の要件による「②特別控除額」が、世帯の総所得から控除されます。
所得金額は、収入から必要経費を差し引いた額(給与所得者の場合は、給与所得者控除などを差し引いた額)をいいます。
✅世帯構成例
✅世帯の考え方について
世帯区分および世帯の所得など、「世帯」については、「扶養関係にあり、生計を共にしている世帯」を1世帯と考えます。「夫が単身赴任をしていて、住民票上は別世帯の場合」なども、合計して1世帯となり、合計した世帯収入・世帯人数となります。
✅「向学心があり、性向が善良であること」について
「向学心があり、性向が善良であること」は、前年度の在学校の「推薦書」および「成績証明書」をもとに、総合的に判断します。「成績証明書」は、各科目を平均した成績が、「5段階評価のうち3.5程度以上の成績」がおおよその目安となります。
✅奨学金制度の併用・併願について
当町の奨学金制度の他に、①返済の必要がない「給付型の奨学金」、②返済の必要があるが利子のつかない奨学金(第一種奨学金)、③返済の必要があり、利子がつく奨学金(第二種奨学金)との「併用」はできません。 併願(同時申し込み)は可能ですが、申請後、当町の奨学金が認定され、かつ受給される場合は当町以外の奨学金制度は辞退していただく必要があります。また、当町の奨学金制度以外の奨学金を受給される場合は、当町の奨学金制度を辞退していただくことも可能です。
各企業が行っている「奨学生制度」については、内容・事例により異なりますので、事前に確認を行ってください。
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」や、銀行等が行っている教育ローン等との併用は可能です。
申請書類は、倶知安町教育委員会 学校教育課窓口でも配布しています。
また、下記からダウンロードしたものを、ご家庭のPC等で入力・およびプリンタ等で出力したものを提出いただいてもかまいません。
印刷の際はA4サイズにて印刷してください。
ご不明な点や詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
倶知安町教育委員会 学校教育課
(担当:教育振興係)
※倶知安町役場内 2階10番窓口
〒044-0001
北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目
TEL:0136-56-8018
FAX:0136-23-2044
E-mail:gakkou-soumu@town.kutchan.lg.jp